2002-07-17 第154回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号
本法改正案の私設秘書の定義は、御承知のとおり、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」というようになっております。
本法改正案の私設秘書の定義は、御承知のとおり、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」というようになっております。
なお、与党案では、親族であっても衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するものに該当する者は新たに私設秘書として独立の犯罪主体となるので、公職にある者の父母、配偶者、子若しくは兄弟姉妹を犯罪主体に加える必要はないと、このように考えたところであります。
しかし、くどいようでありますが、私どもは、親族であっても、それが当該衆議院議員、参議院議員に使用されている者であれば十分に適用できるわけでございます。
○衆議院議員(白保台一君) まず、秘書の定義の問題もございましたので、今回の改正で加える国会議員の私設秘書の定義は、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」としております。これは公職選挙法の連座制における秘書の定義と同様であります。
なお、今回の改正で加える私設秘書の定義は、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」といたしております。
与党案では、親族であっても「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」に該当する者は、新たに、私設秘書として独立の犯罪主体となることから処罰の対象となり、実態に即した内容で、かつ、整合性のとれた改正案となっております。 以上、与党案と野党案との間で、その理念、考え方を中心に著しく異なる点を指摘した次第であります。
したがいまして、私どもの案におきましては、親族でありましても、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」に該当する者は、当然のことながら私設秘書として独立の犯罪主体となる、そのように考えております。
本法改正案の私設秘書の定義と申しますのは、衆議院議員または参議院議員に使用される者で当該衆議院議員または参議院議員の政治活動を補佐するものというふうにしております。
今回の改正で加える国会議員の私設秘書の定義は、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」としております。これは公職選挙法の連座制における秘書の定義と同様であります。
○亀井(久)議員 本法における秘書の定義は、まず、国会法第百三十二条に規定する秘書、いわゆる公設秘書でございますが、これに、二つ目に、「その他衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」、いわゆる私設秘書でございますが、本法改正案でこれを追加したものでございます。
「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」というふうに規定されているわけでございますが、この「補佐するもの」というのはどのような意味なのかということについて御説明いただきたいと思います。
なお、今回の改正で加える私設秘書の定義は、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」といたしております。